赤灯だけサイレンなしのパトカー、抜いていいの?道交法の真実
赤色灯を回しながらもサイレンを鳴らさずに走るパトカー。高速道路や一般道で出くわしたとき、前を走っていると抜いていいものか迷い、後ろにいると妙に落ち着かない。そんな経験はないだろうか。
結論から言えば、赤色灯だけを点灯させているパトカーは、原則として緊急自動車の緊急走行中ではない。道路交通法施行令第14条では、緊急の用務で運転する際はサイレンを鳴らし、かつ赤色の警光灯をつけなければならないと定められている。つまり、サイレンがなければ緊急走行の条件がそろっていないのだ。
夜間運転用メガネが今ドライバーに急増中ナイトライダー では、なぜ赤灯だけで走るパトカーがいるのか。警察庁の資料によれば、高速道路などで赤色灯を点灯しながら走行し、周囲の一般車に安全運転を促す活動が行われている。いわゆる「レッド走行」やペースメーカー的な走行で、事故防止や警戒の意味合いが強い。見かけるとつい背筋が伸びてしまうが、あれは違反取り締まりとは別の目的なのだ。
気になるのは、このパトカーを追い越していいのかという点だ。道路交通法第40条では、緊急自動車が接近してきたときに進路を譲る義務が発生する。サイレンを鳴らしていない赤灯のみのパトカーに対しては、常に緊急車両として一時停止や進路譲与の義務が生じるわけではない。
ただし、例外もある。道路交通法施行令第14条では、警察用自動車が速度違反車両などを取り締まる場合で、特に必要があると認めるときは、サイレンを鳴らすことを要しないとしている。つまり、赤灯だけでも取り締まりの最中というケースはあり得るのだ。
正解は「意地でも抜く」でも「ビビって急減速する」でもない。法定速度を守り、落ち着いて走ること。結果として抜くのであれば違法性はない。パトカー相手に挙動不審になるのが、最も避けるべき展開だ。赤灯だけのパトカーを見たら、慌てず普通に走ろう。
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