黄色い縁石の実線と破線、違いを知らないと最大2万円の反則金!駐停車禁止の正体
街中でよく目にする、歩道と車道の境目の縁石に塗られた黄色いペイント。何となく「停めてはいけない場所」というイメージはあるが、実はこのライン、2種類に分かれており、それぞれ違う意味を持つことをご存じだろうか。
まず、黄色い実線。これは「駐停車禁止」を示す。つまり、クルマを止めること自体が一切許されないエリアだ。一方、黄色い破線(線と空白が交互に並ぶパターン)は「駐車禁止」を意味する。駐車はダメだが、停車は認められる。この違いを理解していないと、思わぬ反則金を取られる可能性がある。
デニムに合う。履くだけで「ちょいワル」Tapoon 道路交通法では「駐車」と「停車」は厳密に区別される。駐車とは、客待ちや荷待ち、故障などで継続的に停止する行為、または運転者がクルマを離れてすぐに運転できない状態を指す。ただし、荷物の積み下ろしや人の乗り降りのための5分以内の停止は駐車に含まれない。これ以外の理由での停止が「停車」だ。
この黄色いラインは、道路標示の「規制表示」に分類され、標識と併用されることが多いが、ペイント単独でも効力を持つ。つまり、標識がなくても黄色い縁石が引かれていれば、その区間は規制対象となる。
これらの規制に違反した場合のペナルティは決して軽くない。駐車禁止区域での駐車違反は、違反点数2点、反則金1万2000円。駐停車禁止区域での違反は、同じく違反点数2点だが反則金は1万4000円。さらに、運転者がクルマを離れて「放置」と判断されると、反則金は最大2万円に跳ね上がる。
交通量の多い道路や人通りの多いエリアでは、特に駐停車が厳しく規制されている。交差点やその端から5m以内、横断歩道や自転車横断帯から5m以内は法律で駐停車禁止。トンネル内、急な坂道、道路工事区域の端から5m以内、消火栓や消防水利の標識から5m以内は駐車禁止と定められている。
これらの場所に加え、道路状況に応じて追加で規制区域が設定されることがあり、その目印が標識や黄色い縁石だ。円滑な交通の流れを守り、思わぬ違反を避けるためにも、普段から道路標識だけでなく、縁石の黄色いラインにもしっかり目を配る習慣を身につけておきたい。
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