自転車の右折、それ違反ですよ――2026年導入の青切符で知っておくべき「二段階右折」のキホン
2026年4月から自転車の交通違反に対して「青切符制度」(反則金納付の通告)がスタート。これまでなんとなく走っていた自転車の乗り方にも、厳しい目が向けられる時代がやってきた。特に「二段階右折」は、自動車やバイクの免許を持っている人でも「自転車の場合はどうだっけ?」と一瞬迷うルールのひとつだ。
道路交通法で自転車は「軽車両」に分類される。つまり、交差点を右折するときは原付と同じく「二段階右折」が原則。具体的には、まず道路の左側端に寄って直進し、交差点を渡り切った地点で右方向へ方向転換。前方の信号が青になってから改めて進む、という流れだ。信号を2回待つことになるので時間はかかるが、これは軽車両にとって必須のルール。
デニムに合う。履くだけで「ちょいワル」Tapoon ここで注意したいのは、原付には「二段階右折禁止」の標識があるケースがあるが、自転車は原則どんな交差点でも二段階右折が適用されること。警察官が交通整理を行っている場合はその指示が優先されるが、基本的にはこのルールを守らなければならない。
やってしまいがちな違反例として、交差点の中央に寄って小回り右折(ショートカット)したり、クルマの右折レーンを走行して右折する行為が挙げられる。これらは交通違反となり、反則金は3000円。また、二段階右折の途中で進行方向の信号が赤なのに進んでしまうと「信号無視」で6000円の反則金が科せられる。どちらも重大事故につながる危険な行為であり、「知らなかった」では済まされない。
近年都市部で普及が進む電動キックボードも、「特定小型原動機付自転車」という区分で軽車両に該当するため、二段階右折が基本。16歳以上なら免許不要で乗れる手軽さの反面、交通ルールを理解せずに走行するケースが多く、都内では取り締まりの様子も頻繁に目撃されている。
車道を走る自転車や電動キックボードが、交差点を渡った後そのまま歩道に入って右折する――こんな光景を目にしたことはないだろうか。歩行者にとっては突然目の前に現れることになり、視界を遮られて非常に危険。自転車や電動キックボードに乗るなら「車道を走る」ことを徹底したい。
もし交通ルールに不安があったり、交通量が多くて危険だと感じたら、一度自転車を降りて手で押して歩行者扱いになるのが最も安全で確実な方法。違反の対象にもならず、何より自分の身を守ることにつながる。
二段階右折は「ちょっと面倒」と思うかもしれないが、自動車やバイクの流れの中に自転車が無理に右折で進入するほうがよほど危険。円滑な交通と安全のために、この機会に正しいルールを再確認しておこう。
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